孫文記念館(移情閣)
国の重要文化財
Sun Yat-sen Memorial Hall
ご寄付のお願い
孫文記念館の事業にご協力ください。
~寄付のお願い~
孫文記念館は1984(昭和59)年に開館以来、孫文や近現代の日中関係史に関する調査研究や展示、公開を通じ、近現代の中国及び日中関係に対する皆様方のご理解を深めることにより、日中両国の文化交流に努めています。公益財団法人孫中山記念会が運営しています。
記念館の建物は神戸華僑の呉錦堂の元別荘で、その中の三層六角の移情閣は、希少性の高い木筋コンクリートブロック造で国の重要文化財に指定されています。
今後、孫文記念館の施設を維持し、さらに事業を拡大充実させるためには、是非とも多くの皆様からの強力なご支援・ご協力が不可欠です。
つきましては、孫文記念館の趣旨にご賛同とご理解をいただき、事業の発展に寄与すべくご寄附をお願い申し上げる次第です。いただきました寄附金につきましては、孫文や日中関係史に関係する事業に使用いたします。
皆様の格別のご協力を賜りたく、心よりお願い申し上げます。
孫文記念館 寄附金の手続きのご案内
➀寄付申請書の記入
当館へのご寄附のお申出は、お手数ですが、「寄附申出書」に必要事項をご記入のうえ、郵送または電子メールで孫文記念館までお願い致します。
➁書類の提出
書類の確認後、孫文記念館からあらためてご連絡させていただきます。
孫文記念館(公益財団法人孫中山記念会)
〒655-0047 神戸市垂水区東舞子町2051
E-mail : sunwen20@aioros.ocn.ne.jp
税制上の優遇措置について
孫文記念館(公益財団法人孫中山記念会)へのご寄附は、特定公益増進法人に対する寄附金として税制上の優遇措置の対象となります。
税制上の優遇措置を受けるには寄附をした翌年の申告期限までに確定申告が必要です。申告には、受領書が必要となりますので大切に保管してください。
●所得税の優遇措置
「寄附金額」または「総所得金額等の40%相当額」のいずれか低い金額から2,000円を除いた額が所得額から控除されます。
●法人税
寄附金額と損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
詳しくは、国税庁HP・タックスアンサーNo.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
をご確認ください。